瀬戸焼そばアカデミーは、瀬戸焼と瀬戸焼そばの文化を通じ、瀬戸市の名を全国に広め、 瀬戸市のイメージ向上と、瀬戸市民の郷土愛を育み、瀬戸市の地域活性化を図ることを目 的に、平成23年12月に発足し、翌年3月に設立された団体です。全国的に瀬戸市のブランドとして広げていくため、「瀬戸焼そば」とはどういうものなの かを確立し、市民の家庭に瀬戸の食文化として定着させ、提供する際の器に“瀬戸焼”を 活用した食と器のコラボレーションを行い、新たな地域資源としてプロモーションをして いく必要があります。そこで、この瀬戸焼そばを、家庭から地域、地域から全国へと羽ば たかせることで、瀬戸市のイメージ向上、市民の郷土愛の醸成、そして地域の発展と産業 の発展につながることを願って、「瀬戸焼そばアカデミー」を運営しています。
①麺は、蒸し麺を使用
②味付けは、豚の煮汁や醤油ベースのタレを使用
③具材は、豚肉とキャベツが主体
④せともの(瀬戸焼)の器を使用(お持ち帰りは除く)
瀬戸市では、独特の食感のある蒸し麺と醤油ベースの豚の煮汁を使った“やきそば”
が、長い間、人知れず市民の間で親しまれてきました。このやきそばは、昭和30年
代、深川神社参道を中心に始まったと伝えられています。
近年、それは「瀬戸焼そば」という愛称で親しまれ、市民だけにとどまらず、これ
を目当てにした観光客も訪れる名物料理となりつつあり、市内だけでなく市外の飲食
店でも提供され始めています。
瀬戸市では、独特の食感のある蒸し麺と醤油ベースの豚の煮汁を使った“やきそば”が、長い間、人知れず市民の間で親しまれてきました。
このやきそばは、昭和30年代、深川神社参道を中心に始まったと伝えられています。
近年、それは「瀬戸焼そば」という愛称で親しまれ、市民だけにとどまらず、これを目当てにした観光客も訪れる名物料理となりつつあり、市内だけでなく市外の飲食店でも提供され始めています。
しかし、今日、ブームの兆しを見せている瀬戸焼そばは、特長、言わば定義付けが曖昧であるとともに、家庭料理として瀬戸市民に普及しているとは言い難い状況です。
今後、全国的に瀬戸市のブランドとして広げていくため、瀬戸焼そばとはどういうものなのかを確立し、市民の家庭に瀬戸の食文化として定着させ、提供する際の器“瀬戸焼”を活用した食と器のコラボレーションを行い、新たな地域資源としてプロモーションをしていく必要があります。
そこで、この瀬戸焼そばを、家庭から地域、地域から全国へと羽ばたかせることで、瀬戸市のイメージ向上、市民の郷土愛の醸成、そして地域の発展と産業の発展につながることを願って、「瀬戸焼そばアカデミー」をここに設立するものであります。
地域に根差した文化として育てていくために、一人でも多くの皆さまに一丸となって応援をいただきたく、是非とも瀬戸焼そばアカデミーへの参画をお願い致します。
平成23年12月21日
瀬戸焼そばアカデミー
発起人代表 鈴木忠
発起人 杉山仁朗
〃 鈴木政成
〃 牧治
(名称)
第1条本会は、「瀬戸焼そばアカデミー」と称する。(以下、「本アカデミー」という。)
(目的)
第2条本アカデミーは、瀬戸焼と瀬戸焼そばの文化を通じ、瀬戸市の名を全国に広め、
瀬戸市のイメージ向上と、瀬戸市民の郷土愛を育み、瀬戸市の地域活性化を図る
ことを目的とする。
(定義)
第3条本アカデミーは、以下の各号に掲げる全ての条件を満たしている瀬戸市およびそ
の周辺地域の固有の料理を「瀬戸焼そば」と定義する。
(1)麺は、蒸し麺を使用している
(2)味付けは、豚の煮汁や醤油ベースのタレを使用している
(3)具材は、豚肉とキャベツが主体となっている
(4)せともの(瀬戸焼)の器を使用している(お持ち帰りは除く)
(事業)
第4条本アカデミーは第2条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。
(1)瀬戸焼そばのブランド化の推進
(2)瀬戸焼そばの情報発信および情報提供
(3)瀬戸焼そばのイベントの開催
(4)瀬戸焼そばの商品開発
(5)その他、目的の達成に必要な会議および事業
(会員)
第5条本アカデミーの会員は、ファンクラブ会員、焼き焼き会員とする。ただし、暴力
団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二項に定める者)
が代表若しくは構成員を務める個人、団体、事業所は会員となることはできない。
(ファンクラブ会員)
第6条本アカデミーの目的及び事業に賛同し、別表1に定める会費1口以上を納入した
者を、ファンクラブ会員とする。
(1)ファンクラブ会員は、毎年度ごとに定められた期日までに会費を納入しな
ければならない。申し出がない限り次年度に自動的に更新されるが、1年
以上の会費の未納がある場合には、ファンクラブ会員を除名処分とする。
(2)ファンクラブ会員には、本アカデミーが作成する瀬戸焼そばマップを送付
するほか、本アカデミーが実施する事業の案内等を優先的に行う。
(3)会員の証として会員証を発行する。ただし会員証を他の者に貸与、譲渡し
てはならない。
(焼き焼き会員)
第7条本アカデミーの目的および事業に賛同し、別表1に定める会費3口以上を納入し、
第11条第3項に定める幹事会に入会を認められた瀬戸焼そばを扱う事業者を、
焼き焼き会員とする。
(1)焼き焼き会員は、毎年度ごとに、定められた期日までに会費を納入しなけ
ればならない。申し出がない限り次年度に自動的に更新されるが、1年以
上の会費の未納がある場合には、焼き焼き会員を除名処分とする。
(2)焼き焼き会員には、本アカデミーが作成する瀬戸焼そばマップに掲載し、
本アカデミーが実施する事業の案内等を優先的に行うとともに、加入時に
のぼり旗1本を授与する。
(3)焼き焼き会員は、本アカデミーが実施する事業に可能な範囲で協力するも
のとする。
(4)会員の証として認定証を発行する。ただし、認定証を他の者に貸与、譲渡
してはならない。
(5)瀬戸市外に所在地のある事業者の加入等については別に定める。
(会員資格の喪失)
第8条会員が次の各号の1つに該当する場合には、その資格を喪失する。なおその際に
は、認定証、アイテムは返却すること。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡若しくは失踪宣言を受けたとき、又は会員である団体が消滅し
たとき
(3)1年以上の会費の未納があるとき
(4)幹事会の決定により除名されたとき
(拠出金品の不返還)
第9条本アカデミーに納入された会費、寄附金等は、いかなる事情があろうとも返還し
ない。
(除名処分)
第10条本アカデミーは、会員が次のような行動をとったとき、幹事会の決定によりその
会員を除名することができる。
(1)法令及びこの会則に違反したと判断されたとき
(2)その他、瀬戸焼そばアカデミーの名誉を傷つけ、または目的に反した行為
をしたとき
(役員等)
第11条本アカデミーに次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名程度
(3)幹事 10名程度
(4)監査役 2名
2 本アカデミーに顧問を置くことができる。
3 本アカデミーに、会長、副会長、幹事をもって構成する幹事会を置く。
(選任)
第12条役員は、会員の中から選出する。
2 会長は、役員の中から互選する。
3 副会長、幹事は、会長が指名する。
4 監査役は、第15条に規定する総会において会員の中から選出する。
(任務)
第13条会長は、本アカデミーを代表し運営を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を
代行する。
3 幹事は、会長、副会長とともに幹事会を構成し、本アカデミーの事業についての決定
を行い、分担して事業の運営に携わる。
4 監査役は、次に掲げる職務を行う。
(1)幹事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本アカデミーの財産状況を監査すること。
(3)本アカデミーの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違
反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告する
こと。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)幹事の業務執行の状況又は本アカデミーの財産の状況について、幹事に意
見を述べること。
5 顧問は、本アカデミーの事業および運営について助言を行うことができる。
(任期)
第14条役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた時は、幹事会が後任者を決定する。補欠のため就任した役員の任
期は、その前任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。
(総会)
第15条本アカデミーは、会員をもって総会を構成する。
2 会長は、毎年度1回以上、総会を招集しなければならない。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 総会は、以下の以下の各号に掲げる事項について議決する。
(1)役員の承認
(2)会則の変更
(3)事業計画および収支予算書
(4)事業報告および収支決算
(5)その他、幹事会が必要と認める事項
(会計)
第16条本アカデミーは、会費その他の収入で運営する。
2 本アカデミーの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務所)
第17条本アカデミーは、主たる事務局を瀬戸商工会議所内に置く。
(その他の事項)
第18条この会則に定めの無い事項は、幹事会の決定によるものとする。
(附則)
1 この会則は、平成23年12月21日から施行する。
2 本アカデミー設立当初の会計年度は、第16条第2項の規定にかかわらず、本アカデ
ミー設立の日から平成24年3月31日までとする。
3 会費については、第6条・第7条にかかわらず、平成24年4月1日から始まる年度
から請求するものとする。
4 第7条に規定する焼き焼き会員の審査については、幹事会発足までは、発起人会がそ
の役割を担うものとする。
5 瀬戸市外に所在地を構える焼き焼き会員の会費については5口以上とする。
別表1
会費(1口) 1,000円